2020-05-27 第201回国会 衆議院 法務委員会 第12号
ですので、先行行為として何か特に悪質な行為があれば、暴行、あるいは傷害、あるいは強要罪なども問うこともできると考えておりますので、自動車運転過失致死傷罪や危険運転致死傷罪だけが問題になるというわけではないということについても申し上げておきたいと思います。 以上です。
ですので、先行行為として何か特に悪質な行為があれば、暴行、あるいは傷害、あるいは強要罪なども問うこともできると考えておりますので、自動車運転過失致死傷罪や危険運転致死傷罪だけが問題になるというわけではないということについても申し上げておきたいと思います。 以上です。
今申し上げましたように、警察が行います捜査と申しますのは、交通事故が発生した場合において、例えば自動車運転過失致死傷罪に当たるかどうかといった観点から捜査を行っているというものでございまして、あくまでもその捜査に必要な限りにおいて調査などを行っているということでございまして、全件そういった調査を行っているというわけでもございませんし、また、そういったことについて統計をとっているということでもないのが
今度の少年法の一部を改正する法律案には、委員がおっしゃったように、検察官関与の対象事件の範囲を拡大するという内容が含まれているわけですが、これは、今までの二〇〇〇年改正以後の現行法におきましても、検察官関与の対象とはなっていない事件の中にも、共犯者がたくさんいるかなり複雑な事件であるとか、あるいは、自動車運転過失致死傷罪のように、このごろも、少年でかなり結果が重大なものがございます。
それが、平成十九年の改正によりまして自動車運転過失致死傷罪が成立いたしまして、この自動車運転過失致死傷罪の法定刑は七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金とされておりまして、一般の業務上過失致死傷罪、平成十九年以前は自動車の運転についても適用されておったものでございますが、これにつきまして、これの法定刑は五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金とされておりまして、自動車運転の方が重い法定刑
○政府参考人(稲田伸夫君) 先ほど申し上げましたのは、救護義務違反と自動車運転過失致死傷罪が成立するというふうに考えております。
○政府参考人(稲田伸夫君) 現行法では、自動車運転による死傷事犯は危険運転致死傷罪か、あるいは自動車運転過失致死傷罪で処罰されることとなります。このうち、危険運転致死傷罪は致死の場合が一年以上二十年以下、致傷は十五年以下のそれぞれ懲役、自動車運転過失致死傷罪は七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金が適用されておるところでございます。
それで、そのほか、自動車運転過失致死傷罪とそれから酒酔い運転の罪ですか、それがそれぞれ七年とそれから三年、そして証拠隠滅行為について、これは百四条では他人の刑事事件に関するものに限るわけですけれども、これを加えて二年と、そこがやはり法定刑の上限としては限度ではないかと。こういうのがこの十二年という数字が出てきた背景にあると、こういうふうに伺っております。
この第四条は、酒気帯び運転、そして自動車運転過失致死傷罪、そして証拠隠滅罪の、この三つを合わせた構造となっているわけなんですが、刑法百四条の証拠隠滅罪は、期待可能性が認められないことから他人の刑事事件に関する証拠を隠滅しようとする証拠隠滅行為を処罰しようとするものでございまして、またこの第四条は、アルコール又は薬物の影響による自己の、自身の犯罪を積極的あるいは消極的に免れようとすることを処罰するものであるわけなんですけれども
○参考人(塩見淳君) 平成十三年に危険運転致死傷罪、それから十九年に自動車運転過失致死傷罪が新設をされました。 それも一定の影響があるとは思いますけれども、やはり刑罰だけで交通事犯が減るというようなことはとても我々も考えておりません。
これに対しては、先般、この委員会でも、自動車運転に関する法律、衆議院は通していただいて今参議院で御審議いただいているわけでございますが、一般的に言えば、自動車運転過失致死傷罪あるいは業務上過失致死傷罪というものの対象になる場合が多いだろうと思うんですね。
それから、平成十九年には自動車運転過失致死傷罪を新設すると、こういった法整備を行ってきたところでございまして、その後、自動車運転による死傷者事犯数というのは減少傾向にあったというのも事実でございます。
○政府参考人(稲田伸夫君) 病気の症状が原因で自動車運転により人を死傷させた場合、現行法でも自動車運転過失致死傷罪などによりまして処罰され得るところでございます。
○政府参考人(稲田伸夫君) 本法案第四条のアルコール等影響発覚免脱罪でございますが、これは、酒気帯び運転罪、自動車運転過失致死傷罪、証拠隠滅罪の複合形態であるというふうに考えております。
そして、このような悪質、危険な運転行為による死傷事犯であっても、現行の危険運転致死傷罪に該当せず自動車運転過失致死傷罪が適用された事件などを契機として、これらの罰則の見直しを求める御意見が見られるようになりました。 そこで、この法律案は、このような状況を踏まえ、自動車運転による死傷事犯の実態に即した対処をするため、所要の罰則整備を行おうとするものです。 この法律案の要点を申し上げます。
過去の統計を見ましても、平成十三年や平成十九年に、平成十三年には危険運転致死傷罪を創設しましたし、それから十九年には自動車運転過失致死傷罪をつくりまして、その後、明らかに数字は落ちてきておりますので、抑止効果は私は十分期待できるのではないかと思っております。
○稲田政府参考人 今御指摘の四条の罪と申しますのは、酒気帯び運転の罪、それから自動車運転過失致死傷罪、その上での証拠隠滅罪、こういう三つの現行の罪の複合形態の罪というふうに考えられるところでございます。 現在の法定刑は、酒気帯び運転が三年以下、自動車運転過失致死傷が七年以下、証拠隠滅罪が二年以下というようなこともございます。
少年が家裁送致され、京都地検に自動車運転過失致死傷罪で起訴される前に、危険運転致死傷罪での起訴を求めて署名活動を始めさせていただき、運転少年の公判が始まり、京都地裁にも、少年に厳罰を求めて署名活動をさせていただきました。 御協力していただいた遺族団体、関係者の方々、そして賛同してくださった約三十万の方々に、この場をおかりして感謝申し上げます。本当に、本当にありがとうございました。
しかし、近時、悪質、危険な運転行為により人を死傷させたものの、危険運転致死傷罪が規定する危険運転行為に該当しないことから自動車運転過失致死傷罪が適用された事犯がございました。
先ほど以来、ほかの方々からも、遺族の方からも御指摘されましたが、従前ですと、飲酒運転をして、例えば自動車運転過失致死傷罪を起こしまして、重傷の被害者を認めた上で逃走したというときには、七年の自動車運転過失致死傷罪と救護義務違反等が成立しまして、十五年ということになっているわけであります。
また、無免許運転による刑の加重規定のみを特別法に規定する場合には、条文のつくりといたしまして、危険運転致死傷罪や自動車運転過失致死傷罪を刑法に残したまま条文を引用するというような形で、非常に法律としてわかりにくくなってしまうということもございますので、そこで、自動車運転により人を死傷させる行為に対する罰則を一まとめにして法律で規定した方が、国民の皆様から見てわかりやすさという点で積極的な意義があるというふうに
一つは、平成十九年に自動車運転過失致死傷罪が創設される以前に発生した事件については、改正法ができた後でも、その改正前のいわゆる業務上過失によって処断される、こういうのが一つあります。だけれども、これはどんどん減っていくということだと思います。
御指摘のとおり、危険運転致死傷罪や自動車運転過失致死傷罪は、現在、刑事の基本法でございます刑法に規定されておりますが、法律案第二条第六号に規定されている通行禁止道路、あるいは第三条第二項の病気の具体的内容については、今まさに先生から御指摘のありましたように、技術的に詳細な事項に及ぶものであります。
そして、このような悪質、危険な運転行為による死傷事犯であっても、現行の危険運転致死傷罪に該当せず自動車運転過失致死傷罪が適用された事件などを契機としまして、これらの罰則の見直しを求める御意見が見られるようになりました。 そこで、この法律案は、このような状況を踏まえ、自動車運転による死傷事犯の実態に即した対処をするため、所要の罰則整備を行おうとするものです。 この法律案の要点を申し上げます。
それから検察は論告で、危険運転致死傷罪にも比肩すべき前代未聞の悪質な自動車運転過失致死傷罪事件だ、厳罰をもって臨むことが絶対に不可欠、こうも言っているんですよ。判決では何と言っているかというと、走る凶器と化し、無謀で危険な犯行、こうも言っているんですよ。ここまで言っているものがなぜ危険運転致死傷罪の適用にならないんですか。法務省。
先ほどの事例でも見ましたように、無免許運転の悪質な事例があるわけでありますし、また、自動車運転過失致死傷罪と併合罪加重した場合の処断刑と危険運転致死傷罪の刑の上限とのギャップを埋めるという意味からも、無免許運転に対する罰則を引き上げる必要がある、こういうふうに考えるわけです。
これは、いろいろなバランスの問題といいますか、自動車運転過失致死傷罪の法定刑の上限を懲役十年とした場合、酒酔い運転あるいは薬物使用運転との併合罪加重とすると、懲役の上限が十五年となって、危険運転致死罪と同じになる、こういうことがあって、致死罪と致傷罪を分ける、こういう考え方も有力にあるわけです。 この法定刑の引き上げについて、お考えをお伺いしたいと思います。
これらの事故に共通するのは、非常に悪質な運転による死亡事故にもかかわらず、危険運転致死傷罪の適用範囲が狭いためそれが適用されず、より刑の軽い自動車運転過失致死傷罪などで起訴されていることであります。これは、被害者、遺族にとっても、大変、納得のいかないという声があちこちで起こっていることはもう御案内のとおりであります。
○石井政府参考人 本件事故につきましては、群馬県警察におきまして、事故発生当初から、危険運転致死傷罪を含めあらゆる法令の適用を念頭に置きながら捜査を進めてまいりましたが、被疑者に対する取り調べや関係先に対する捜索、差し押さえにより押収した証拠の分析結果をもとに、群馬県警察におきましては、自動車運転過失致死傷罪を適用し、身柄送致をしたものと承知しております。
○平沢委員 刑事局長、簡単に答えてもらいたいんですけれども、この前も言いましたけれども、論告の最後のところで何と言っているかというと、本件は危険運転致死傷罪にも比肩すべき前代未聞の悪質な自動車運転過失致死傷罪である、こういうことを言っているんです。前代未聞の悪質なと言いながら、危険運転致死傷罪が適用にならないんですよ。
前代未聞の悪質な自動車運転過失致死傷罪、そんなのなら何で危険運転致死傷罪を適用しないのかという疑問が起こるんです、ここまで書くならですよ。危険運転致死傷罪にも比肩すべき、これもちょっと意味がよくわからないんだけれども、要するに、危険運転致死傷罪と同じだということを言っているわけでしょう、比肩すべきですから。まず、滝副大臣。
今現在、自動車運転過失致死傷罪というものが適用されて、そして、もうこれは三月の九日に判決を迎えてしまうことになっております。 本当になぜこのようなことになったかということで私は思っているんです。本当に、被害者、それから御遺族の方から見たら、殺人罪を適用してもらってもおかしくないという思いでいらっしゃると思うんですけれども、なぜ今このような状況になったかなというふうに私は思っております。
ただ、これまでの経緯で、御案内のとおり、悪質な交通事犯については、平成十三年に危険運転致死傷罪が創設をされて、平成十六年にはその法定刑の上限が、致傷の場合には十五年以下の懲役に、それから致死罪の場合には二十年以下の懲役にということで引き上げられて、また、先ほど申し上げましたように、平成十九年の刑法の改正で自動車運転過失致死傷罪も創設をされたという経緯がございます。
現在、多くは、刑法の二百十一条第二項の自動車運転過失致死傷罪ということになるだろうと思います。いわゆる交通事故による死亡または生命重大危険の事案、これが多かろうというふうに思います。